観光まちづくり学会著作権規程

平成28年11月19日制定

(目的)
第1条 本規程は、本学会に投稿される著作物に関する会員及び投稿者(以下、あわせて「会員等」という。)の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。

(定義)
第2条 本規程において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。
(1) 本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
① 本学会発行の出版物に投稿される論文、解説記事等
② 本学会に投稿される研究報告
③ シンポジウム、全国大会、本学会が主催若しくは共催する国際会議等 の予稿又はプロシーディングス原稿
④ その他前記①から③に類するものであって本学会が指定するもの
(2) 本著作者 会員等であって、著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3) 本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2譲渡権)、第26条の3貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4) 本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18 条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(5) 本著作権 本著作財産権及び本著作者人格権をいう。

(著作権の帰属)
第3条 本著作権は、本著作者に帰属する。
2 本著作物に関連して、本学会が創作した二次的著作物及び編集著作物の著作権は学会に帰属する。

(著作権の使用許諾)
第4条 本著作者は、本学会に対して、特段の事情がない限り、本著作財産権について国内外において無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず、本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)する。
特段の事情がある場合は、事前に理由等を書面にて本学会へ申請し協議を行うものとする。

(著作者人格権の不行使)
第5条 本著作者は、本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、特段の事情がない限り本著作者人格権を行使しない。特段の事情が発生した場合は本学会と適切な対応を協議し、必要な処置を行うものとする。
2 前項の規定は、本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
3 本学会は、第三者に本著作物の利用を許諾する場合には、本著作者にその旨を通知し承諾を得るものとする。また本著作者が通知に対して3カ月以内に返信をしなかった場合、承諾したものとみなす。尚、特段の事情により本著作者が当該第三者への利用を拒絶する場合は書面にて理由等を記載して本学会へ申請し、協議を行うものとする。

(著作者による著作物の使用)
第6条 本著作者は、当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、その利用目的等の本学会が別途定める事項を記載した書面により本学会に申請し、その許諾を得るものとする。
2 本学会は、当該本著作物の利用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。
3 第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、本学会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする。
(1) 本著作者個人又は本著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自ら創作した本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)
(2) 著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用。

(著作者による保証等)
第7条 著作者による保証等は以下のとおりとする。
(1) 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと。
(2) 過去に一切公表されたことがないこと。
(3) 本著作物が共同著作物である場合には、本学会への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること。
(4) 本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記すること。
(5) 万が一過失その他の事情により本条の内容が満たされていない場合、本著作者の責任にて必要な対応の一切を行うものとすること。

(著作者による処分禁止)
第8条 本著作者は、本学会の書面による事前の許諾なくして本著作財産権の譲渡、移転、担保権の設定その他の処分を行ってはならない。

(紛争解決に関する協力)
第9条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。

(協議)
第10条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。