観光まちづくり学会会則
第 1 章 名称と事務所
(名 称)
第 1 条 本会は観光まちづくり学会(The Society of Tourism and
Community Design )と称する。
(事 務 所)
第 2 条 本会の事務所は(一般社団法人)岩手県土木技術センター内に置く。
2 本会の北海道支部事務所は小樽商科大学社会情報学科深田研究室に置く。
第 2 章 目的と事業
(目 的)
第 3 条 本会は観光まちづくりに関する学術の進歩および普及を目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 会員の研究促進を目的とする研究発表会の開催
(2) 講演会および講習会の開催
(3) 調査研究および視察会の実施
(4) その他の本会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 組織と運営
(会 員)
第 5 条 本会の会員は、設立の趣旨に賛同し、観光まちづくりに関する学術の進歩および普及を目的に実施される各種事業に参加を希望する者をもって構成する。
会員は、個人会員および法人会員からなる正会員、学生会員、名誉会員とする。
学生会員は、学部生のほか、大学院博士前期課程の院生まで含めることとし、大学院博士後期課程の院生は個人会員とする。
名誉会員は、役員会において推薦し会員総会において承認する。
(会員の権利)
第 6 条 会員は本会の運営・企画する全ての事業に参加を希望することが出来、本会の編集出版物の配布を受けることができる。
(会費納入)
第 7 条 会員は次に定める年会費を納めるものとする。
個人会員は 5,000円
法人会員は 20,000円
院生会員は 2,000円
学生会員は 会費を徴収しない。
名誉会員は 会費を徴収しない。
(役 員)
第 8 条 本会の事業を運営するために次の役員を置く。
(1) 名 誉 会 長 1 名
(2) 会 長 1 名
(3) 副 会 長 1 名
(4) 顧 問 1 名
(5) 特 別 顧 問 1 名
(6) 事 務 局 長 1 名
(7) 事務局 次長 1 名
(8) 理 事 25名程度
(理事は名誉会長、会長、副会長、顧問、事務局長、事務局次長、特別顧問を含む)
(9) 監 事 若干名
(理事、監事)
第 9 条 理事および監事は正会員中から選出する。理事は本会の事業運営の執行にあたる。監事は本会の会計を監査する。監事は理事を兼ねることは出来ない。
(名誉会長、会長、副会長、事務局長、事務局次長)
第 10 条 名誉会長は会長経験者で本会の設立および発展に多大な貢献をした理事から選出し、会長、副会長、事務局長および事務局次長は理事の互選により選出する。
名誉会長は学会賞等の授与をする。
会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときこれを代理する。
事務局長は、第4条に揚げられた会務を総括する。
事務局次長は、第4条に揚げられた会務を分担し執行する。
(役員名の報告および任期)
第 11 条 選出された役員名は会員総会において報告され、承認を受けなければならない。
役員の任期は2年とする。原則として承認を得た会員総会終了時より次期改選年度の会員総会終了時までとする。但し重任を妨げない。
(顧問)
第 12 条 本会に顧問を役員として置くことができる。顧問からは会費を徴収しないものとする。
顧問は役員会において推薦し、会員総会において承認する。
(会員総会の構成と開催方法)
第 13 条 正会員をもって会員総会を構成する。本会の組織と運営に関する最終決定は会員総会の決議による。
会員総会は通常総会と臨時総会とし、会長が主催する。
通常総会は毎年1回開催する。原則として研究発表会開催時に行なう。
臨時総会は理事の過半数または正会員の3分の1以上の連名による要求書の提示によって会長が召集する。
(会員総会の議決)
第 14 条 会員総会は会則の改正の場合を除き、正会員の5分の1以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決定される。
出席は、委任状提出による出席を認めることとし、特に、法人会員にあっては代理出席も認めるものとする。
(会員総会の議事)
第 15 条 通常会員総会には次の事項を含ませなければならない。
(1) 年次事業報告ならびに会務の審議
(2) 年次会計報告ならびに監査報告
(3) 研究発表会の開催に関する事項
(4) 役員改選年度においては役員の選出に関する事項
(議案提出の手続き)
第 16 条 正会員は、会員総会に議事を提出することができる。
議事の提案をしようとするものは、原則として、事前に提案議事内容および提案理由を役員会に提出しなければならない。
(役 員 会)
第 17 条 本会の運営全般について協議するため、本会に役員会を置く。
役員会は、本会則第8条に定める役員で構成する。
役員会は、会長が招集し、役員の過半数以上の出席で成立するものとするが、役員に事故があるとき、または欠けたときは代理出席を認め、更に、委任状提出による出席も認めるものとする。
役員会は、毎年2回開催することとし、うち1回は研究発表会開催時に行う。会長は、役員会の議長となる。会長に事故があるときは副会長が議長となる。
(役員会の任務)
第 18 条 役員会は第3条の目的に基づき、第4条に揚げた会務を分担し、遂行する。
(国際貢献部門)
第 19 条 本会則第4条4項に基づき、国際貢献部門を置く。
部門の中に会員の提案による部会を置くことができる。
部会の設置は総会の承認とする。
(支部)
第 20 条 本会則第4条4項に基づき、支部を置く。
支部の設置は総会の承認とする。
第 4 章 会 計
(経 費)
第 21 条 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金等によって支弁する。
(会費納入)
第 22 条 会員は、当該年度の会費を10月末日までに納入するものとする。
(会計年度)
第 23 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり3月31日で終わる。
(会計担当)
第 24 条 事務局次長が会計担当の任にあたる。
(会則の変更)
第 25 条 本会の会則の変更は、正会員の3分の1以上が出席した会員総会において出席者の3分の2以上の同意によって成立するものとする。
出席は、委任状提出による出席を認めることとし、特に、法人会員にあっては代理出席も認めるものとする。
第 5 章 雑 則
(規 程)
第 26 条 本会の運営上必要がある場合には、会長が内規を定めることができる。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成13年12月8日から施行する。
この会則は、平成15年10月4日から施行する。
この会則は、平成18年10月21日から施行する。
この会則は、平成19年09月29日から施行する。
この会則は、平成20年11月23日から施行する。
この会則は、平成21年04月18日から施行する。
この会則は、平成21年10月17日から施行する。
この会則は、平成22年10月23日から施行する。
この会則は、平成24年10月27日から施行する。
この会則は、平成26年10月25日から施行する。
(施行の特例)
本会会則第23条の規定にかかわらず、平成13年12月8日から
平成14年3月31日までの期間は、平成14年度に含めることとする。