観光まちづくり学会論文審査委員会規則

制定 平成22年(2010年)10月23日
最新改正 令和 7年(2025年)11月15日

 (目的)
第1条 観光まちづくり学会学術論文審査委員会(以下「委員会」という。)は、観光まちづくり学会(以下、「本学会」という。)の学術論文審査ならびにそれに関連する業務を遂行することを目的とする。
 (活動)
第2条 委員会は、次の活動を行う。
 ⑴ 観光まちづくり学会誌への原稿の投稿募集
 ⑵ 観光まちづくり学会誌に投稿された原稿の審査 
 ⑶ 観光まちづくり学会誌に投稿された原稿の編集 
 ⑷ 観光まちづくり学会誌に投稿された原稿の購読促進
 (構成)
第3条 委員会の構成は、委員長1名、委員5名程度とする。なお、必要に応じて査読委員及び幹事を設けることができる。
2 委員長、委員、審査委員及び幹事の業務は、次のとおりとする。
 ⑴ 委員長は委員会を代表し、委員会の活動を総括する。
 ⑵ 委員は委員長を補佐し、委員会の事務全般を行う。
 ⑶ 査読委員は、委員会の事務のうち、観光まちづくり学会誌に投稿された原稿の査読を行う。
 ⑷ 幹事は委員長を補佐し、必要な助言を行う。
(委員長等の任命と要件)
第4条 委員長、委員、審査委員及び幹事の任命は次のとおりとする。
 ⑴ 委員長は前委員長の推薦により選任され、会長が任命する。
 ⑵ 委員、査読委員及び幹事は委員長が任命する。
2 委員長、委員、査読委員及び幹事は本学会の会員とする。
3 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と判断する場合、本学会の会員以外の者を査読委員とすることができる。
 (運営)
第5条 委員会は、以下の議題を審議するため委員長が招集し、年2回程度開催する。なお、必要に応じ随時開催することができる。
 ⑴ 原稿の審査及び編集について
 ⑵ 原稿審査全体に関わる問題について
 ⑶ 役員会への提案、役員会からの審議要請案件その他必要な事項について
2 委員会は、毎年度、活動成果を理事会に報告するとともに、観光まちづくり学会誌及び学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。
 (規則の改正)
第6条 本規則の改正案は委員会が立案し、役員会の承認により行う。
(委任)
第7条 この規則の運用に際し、必要な事項は、委員長が別に定める。
   附 則1
本内規は、平成22年(2010年)10月23日から施行する。
   附 則
本規則は、令和7年(2025年)11月16日から施行する。