平成28年11月19日制定
(総則)
第1条 この規則は、観光まちづくり学会倫理委員会(以下「委員会」という。)について定める。
(目的)
第2条 委員会は、学会活動に関する倫理的・法的問題への対応並びにそれに関わる学会内外への対応を行うことを目的とする。
(活動)
第3条 委員会は、次の活動を行う。
(1) 会員の倫理に関わる支援及び処置に関することへの対応
(2) 会員の知的財産権法その他法的な問題への対応
(3) その他学会活動における法的・倫理に関する問題への対応
(構成)
第4条 組織構成は、委員会を単独で設置する。
2 委員会の構成員は、 委員長1名、副委員長1名、委員4名以内とする。
3 役職者の業務は次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を代表し、委員会活動を総括する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長の職務を代行する。
(委員長・委員等の選出方法と任期)
第5条 委員長・委員等の選出方法は次のとおりとする。
(1) 委員長は、委員の互選により決定し、学会長が委嘱する
(2) 副委員長は、委員より委員長が選任し、学会長が委嘱する。
(3) 委員は、正会員より適任者を学術論文審査委員会が選任し、学会長が委 嘱する。また、委員長の判断により、上記によらない外部者及び有識者等の委員就任推挙を行うことができる。推挙の場合、学術論文審査委員会は特別の理由がない限り、このものの委員就任を認めるものとする。
2 委員長・副委員長・委員の任期は2年とするが、再任を妨げないものとする。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。また、委員長は、必要に応じて文書(電磁的記録によるものも含む)をもって委員の意見を徴し、委員会の開催に代えることができる。
(事務局)
第7条 委員会は委員会の窓口となる事務局を設置する。
2 事務局は委員会において決定し、学会長へ事務局担当委員・同連絡先等を報告する。
(規則の変更)
第8条 この規則の変更は、学会総会において行う。