観光まちづくり学会学会賞表彰規程

観光まちづくり学会学会賞表彰規程

平成19年3月31日制定
平成22年10月23日一部改正
平成26年10月25日一部改正

第1条 観光まちづくり学会賞の表彰はこの規定による。
第2条 表彰は学術論文賞及び優秀発表賞を授与して行う。
第3条 学術論文賞は、観光まちづくり学会誌に掲載された論文の中から観光まちづくりに関する学術の発展に大いに資すると認められた研究に授与する。
第4条 優秀発表賞は、観光まちづくり学会研究発表会において発表された研究の中から観光まちづくりに関する学術の発展に大いに資すると期待される発表に授与する。
第5条 学会賞選考委員は、会長が委嘱する。
第6条 学術論文賞の選考は、学会賞選考委員3名によって行う。優秀発表賞の選考は、座長の推薦を受けたものの中から、学会賞選考委員3名によって行う。
第7条 表彰は、通常総会において賞状・記念品を授与して行う。
第8条 この規定の変更決定は、役員会の議決によって行う。