日観光まちづくり学会会則
平成13年12月8日制定
(最新改正 令和6年11月9日)
第1章 名称と事務所
(名称)
第1条 本会は、観光まちづくり学会(The Society of Tourism and Community Design )と称する。
(本部等所在地)
第2条 本会の本部及び事務局を国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学社会情報学科深田研究室に置く。
2 本会の北海道支部を国立大学法人北海道国立大学機構小樽商科大学社会情報学科深田研究室に置く。
第2章 目的と事業
(目的)
第3条 本会は、観光まちづくりに関する学術の進歩及び普及を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の研究促進を目的とする研究発表会の開催
(2)講演会及び講習会
(3)調査研究及び視察会
(4)学会誌の発行その他の方法による研究成果等の情報発信
(5)前各号のほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 組織と運営
(会員)
第5条 本会の会員は、設立の趣旨に賛同し、観光まちづくりに関する学術の進歩および普及を目的に実施される各種事業に参加を希望する者をもって構成する。
2 会員は、正会員、学生会員及び名誉会員に区分する。
3 正会員は、個人の立場で参加する個人会員(学生会員又は名誉会員に該当する者を除く。)及び法人として参加する法人会員とする。
4 学生会員は、大学、短期大学、大学院(博士前期課程に限る。)、高等専門学校、高等学校及びこれらに準ずる学校に在学中の者とする。
5 名誉会員は、本会の発展に多大な貢献をした者の中から役員会における推薦により選出され、会員総会において承認された者とする。
(会員の権利)
第6条 会員は、本会が運営・企画する全ての事業に参加を希望することができ、本会の編集出版物の配布を受けることができる。
第7条 (削除)
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 25名程度
(2)監事 若干名
2 理事及び監事の職務は、以下のとおりとする。
(1)理事 本会の事業運営の執行にあたる。
(2)監事 本会の会計を監査する。
(役員の選出等)
第9条 役員は、正会員の中から役員会により選出される。
2 理事と監事を兼務することはできない。
(名誉会長、会長、副会長、事務局長、事務局次長)
第10条 会長経験者で本会の発展に多大な貢献をした理事の中から、名誉会長1名を役員会における推薦により選出する。
2 理事の中から、会長、副会長、事務局長、事務局次長(以下「会長等」という。)各1名を理事の互選により選出する。
3 会長等の職務は、次の各号のとおりとする。
(1)会長 本会を代表し、第4条に揚げられた事業を総括する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたとき、これを代理する。
(3)事務局長 本会の円滑な運営のための事務を実施する。
(4)事務局次長 事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたとき、これを代理する。
(特別顧問等)
第11条 本会に特別顧問及び顧問(以下「特別顧問等」という。)を置くことができる。
2 特別顧問等は、理事の中から役員会の推薦により選出される。
3 特別顧問等からは会費を徴収しない。
4 特別顧問等は、名誉会長及び会長等と兼務できない。
(選出役員の報告並びに承認及び任期)
第12条 役員会により選出された役員は、会員総会において報告され、承認を受けなければならない。
2 前項の承認が受けられなかった場合、役員会は改めて役員の選出を行わなければならない。
3 役員の任期は、第1項の承認を受けた会員総会が終了した日の翌日から2年とする。なお、任期満了の予定日が含まれる年度以降に開催される会員総会(選出された役員の報告及び承認が議事に含まれる場合に限る。)の終了をもって任期満了とする。
4 任期満了後の重任は妨げない。
(会員総会の区分と開催方法)
第13条 正会員をもって会員総会を構成する。本会の組織と運営に関する最終決定は会員総会の決議による。
2 会員総会は、通常総会と臨時総会とし、会長が主催する。
3 通常総会は、毎年1回開催するものとし、原則として研究発表会開催時に行う。
4 臨時総会は、理事の過半数又は正会員の3分の1以上の連名による要求書が会長へ提出された場合、会長が正会員を招集して開催する。
5 会長は、会員総会の議長となる。会長に事故があるとき又は欠けたときは副会長が議長となる。
6 会長が認める場合、電子メール等を用い、各正会員に対して議事への賛否等の意思を確認することをもって会員総会とすることができる。
(会員総会の議決)
第14条 会員総会は、会則の改正の場合を除き、正会員の5分の1以上の出席によって成立し、当該総会に諮られた議事は出席者の過半数の同意をもって決定される。
2 前項における出席とは、以下の各号の場合をいう。
(1)会員総会会場において参加する場合
(2)会員総会の様子を即時に視覚的、聴覚的に把握でき、かつ、他の出席者と双方向に意思を伝達できる手段を用い、遠隔地から参加する場合
(3)会員総会における自らの議決権を会長等へ委任する旨の委任状を提出した場合
(4)法人会員の代表が、代理人を参加させる場合
3 第1項の規定にかかわらず、前条第6項の規定により開催する会員総会は、正会員の5分の1以上から議事(会則の改正にかかわる議事を除く。以下、この項において同様。)への賛否等の意思の表示があったことをもって成立し、議事は賛否等の意思を表示した正会員の過半数の同意をもって決定される。
(通常総会の議事)
第15条 通常総会の議事には次の事項を含ませなければならない。
(1)年次事業報告及び会務の審議
(2)年次会計報告及び監査報告
(3)研究発表会の開催に関する事項
(4)役員会により選出された役員の報告及び承認に関する事項
(議案提出の手続き)
第16条 正会員は、会員総会に議事を提出することができる。
2 会員総会に議事を提出しようとする者は、原則として、事前に提案議事内容および提案理由を役員会に提出しなければならない。
(役員会)
第17条 本会の運営全般について協議するため、本会に役員会を置く。
2 役員会は、本会則第8条第1項に定める役員で構成する。
3 役員会は、会長が役員を招集し、役員の過半数の出席によって成立する。
4 前項における出席とは、以下の各号の場合をいう。
(1)役員会会場において参加する場合
(2)役員会の様子を即時に視覚的、聴覚的に把握でき、かつ、他の出席者と双方向に意思を伝達できる手段を用い、遠隔地から参加する場合
(3)役員会における自らの議決権を議長等の出席者へ委任する旨の委任状を提出した場合
(4)事故により、代理人を参加させる場合
5 役員会は、必要に応じて開催することとするが、そのうち1回は研究発表会開催時に行う。
6 会長は、役員会の議長となる。会長に事故があるとき又はかけたときは副会長が議長となる。
7 会長が認める場合、電子メール等を用い、各役員に対して協議事項への賛否等の意思を確認することをもって役員会とすることができる。この場合、第3項の規定にかかわらず、役員の過半数から当該協議事項への賛否等の意思の表示があったことをもって、役員会は成立したものとする。
(役員会の任務)
第18条 役員会は第3条の目的に基づき、第4条に揚げた事業を分担し、遂行する。
(委員会)
第18条の2 会務を分担し、執行するため、委員会を設置する。
2 前項の規定に基づき設置する委員会とその職務は、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1)学術論文審査委員会 観光まちづくり学会誌に投稿された論文の審査
(2)学会誌編集委員会 観光まちづくり学会誌の編集、発行及び送付
(3)学術研究委員会 現在抱えている学会の課題並びに展望の考察と改革
(4)倫理委員会 学会活動に関する倫理的、法的問題への対応並びにそれに関わる学会内外への対応
3 委員会には、委員長及び副委員長を置くことができる。
(国際貢献部門)
第19条 本会則第4条第5号に基づき、国際貢献部門を置く。
2 国際貢献部門の中に会員の提案による部会を置くことができる。
3 前項の規定による部会の設置は、会員総会の承認を受けなければならない。
(支部)
第20条 本会則第4条第5号に基づき、支部を置くことができる。
2 支部の設置は、会員総会の承認を受けなければならない。
第4章 会計
(経費)
第21条 本会の経費は、会費、寄付金及び補助金等によって支弁する。
(会費納入)
第22条 正会員(特別顧問等を除く。)は、年度ごとの会費を当該年度の10月末日までに納入するものとする。
2 会費は、以下のとおりとする。
(1)正会員(個人会員) 5,000円
(2)正会員(法人会員) 20,000円
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日で終わる。
(会計担当)
第24条 事務局次長は、会計担当の任にあたる。
第5章 会則改正
(会則の改正)
第25条 本会の会則の改正は、正会員の3分の1以上が出席する会員総会に諮り、出席者の3分の2以上の同意によって決定される。なお、出席とは第14条第2項各号の場合をいう。
2 本会の会則の改正を第13条第6項の規定により開催する会員総会に諮る場合、前項の規定にかかわらず、正会員の3分の1以上から改正への賛否等の意思を確認でき、かつ、意思を確認できた正会員の3分の2以上の同意によって改正は決定される。
第6章 雑則
(規則)
第26条 本会の運営上必要がある場合、会長は規則を定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成13年12月8日から施行する。
(施行の特例)
2 本会会則第23条の規定にかかわらず、平成13年12月8日から平成14年3月31日までの期間は、平成14年度に含めることとする。この会則は、平成15年10月4日から施行する。
附 則
この会則は、平成18年10月21日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年9月29日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年11月23日から施行する。
附 則
この会則は、平成21年4月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成21年10月17日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年10月23日から施行する。
附 則
この会則は、平成24年10月27日から施行する。
附 則
この会則は、平成26年10月25日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年11月2日から施行する。
附 則
この会則は、令和6年2月4日から施行する。
附 則
この会則は、令和6年11月10日から施行する。